地目が農地(畑・田)の土地売買は、農地法が発動しますよ。

2018/07/27

 

家を建てる為に土地を買う時に、この土地はすぐに建てられますよ!とか、宅地の転用申請が必要ですよ!という2パターンがあります。

宅地の転用申請が必要な土地というのは、土地の地目が田んぼ又は畑なのです。

では、この申請が必要となる農地法について少し。

 

農地法とは、農業を保護する法律です。農業を保護するためには、農業に打ち込んでくれる人が、農地や農地に準ずる採草放牧地を持っていたほうがよく、勝手に農地を農地以外の目的に転用されても困ります。

そこで、農地法は農地の転用を制限します。

農地法3条・4条・5条の申請許可を受けて制限を解除しなければなりません。

 

3条申請は農地等を農地等以外のものに転用せず、農業を行う者の間で農地の売買を行うような場合に申請します。原則的には許可権者は農業に精通している農業委員会になります。

 

4条申請は自分の農地でも、転用するには許可必要です。

農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。

 

5条申請は農地を農地以外のものにするため、これらの土地について所有権を移転する場合に当事者が都道府県知事の許可を受けなければなりません。

権利移動と転用とが合わさった場合に、許可を受けなければなりません。

すなわち、家と建てる為の土地購入の際は、この5条申請になります。

 

許可を受けないでした行為は無効で罰則を受けます。

また、原状回復命令(もとに戻せという命令)等を受けます

この5条申請は期間を要するので、新築の完成時期が決まっている場合には、スケジュールをしっかり立てて計画しましょう^^/

 

 

〇【鹿児島】土地情報サイトのご案内(^^)/

家づくりのご計画の方は、まずは土地を見つける作業からですが、土地探しは工務店と一緒に探した方がいいとアドバイスしています。

鹿児島市・南薩地区・川薩地区・北薩地区などにどんな売り土地があって、金額がどのくらいか等、ネットで情報を見て、土地を探すこともできます。

 学校校区や地域指定、最寄りの駅等、検索が大変便利です。

是非、利用してみて下さい。下記サイトの「住まいづくりの土地案内館」です。

http://www.marukyu-hanacoco.com/land/

不動産担当  ミスミでした^^/~~

 

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