不動産(土地)に登記ができる権利(種類)について
まず、不動産とは持ち運びできない、動かずことのできない財産(土地や建物)のことで、これ以外を動産と区分けします。
不動産の登記とは、目に見えない権利とか状況、例えばこの土地は誰のだろうか?大きさはどの位あるのだろうか?等を国の機関である法務局に届け出て記録することを言います。
不動産登記できる権利は実に9種類もあります。
状況に応じて登記を追加、削除していきます。
では簡単に権利の種類を説明します。
① 所有権
その物を自由に使用したり、その物から収益をあげたり、処分したりすることできる
権利です。
(簡単に言うと、土地の持ち・税金の支払者になります)
② 地上権
建物などの工作物を建てたり、竹木を栽培するために他人の土地を利用する権利です。
その土地の上空で、ある程度の高さ(空間)にも使用する権利可能(送電線など)
(すなわち、他人の土地を自分の土地のように自由に建物を建てられる権利です。現実は実例が少なく、賃借権がほとんどのようです)
③ 永小作権
耕作や牧畜をするために他人の土地を利用する権利です。
(地上権と異なるのは、建物などを建てる為でなく農業などに利用するという事です)
④ 地役権
ある土地の利益のために他の土地を利用する権利です。
(道路がない土地に家が建っているのを見たことがありませんか?これは他人の土地を通らないと道にでれない、という場合に他人の土地に地役権を設定してと通してもらう例です)
⑤ 先取特権
法律で特に定められた者が債務者の一定の財産から他の人に優先して弁済を受ける権利です。
(お金を借りたりすると、不動産を担保とすることがほとんどですが、借入先が多いと万が一、返済できないくなったとき、競売などで返してもらう順番も関係してきます。一番に返してもらう権利です)
⑥ 質権
貸金の担保として受け取った物を、弁済があるまで手元に置いておき、もし返済されない
ときはその物から優先して弁済を受ける権利です。
(もしお金の返済がされない時に、質権をかけた物を売ってそこから返してもらう権利です)
⑦ 抵当権
質権とは違い、担保にとった物の引渡しを受けませんが、弁済がなかったときはその物
から優先して弁済を受けるという内容の権利です。
(抵当権が発動すると、最終は競売にまで発展しそのお金で返済することになります)
⑧ 賃借権
他人から借りた物を使用したり、その物を使って利益をあげることができる権利です。
(借りる契約なので必ず賃料が発生します。無償の場合は使用貸借といいます)
⑨ 砕石権
他人の土地で岩石や砂利を採取することができる権利です。
(これは法務局員でもなかなか見ることがないレアな権利のようです。採石権は、昔開発が進んだ地域で、採石会社、生コン会社がその地域の所有者の土地上に設定していることがよくあったようです。)
以上のように不動産(土地)には、いろいろな権利を付けることができます。
土地を購入される時には、変な権利が付いていないかが大事になってきます。
実際には、不動産会社、住宅会社やハウスメーカの知識により購入への段取りへ進んでいきますので、信用のおける会社をみつけることが一番大事だと思います。
〇【鹿児島】土地情報サイトのご案内(^^)/
家づくりのご計画の方は、まずは土地を見つける作業からですが、土地探しは工務店と一緒に探した方がいいとアドバイスしています。
鹿児島市・南薩地区・川薩地区・北薩地区などにどんな売り土地があって、金額がどのくらいか等、ネットで情報を見て、土地を探すこともできます。
学校校区や地域指定、最寄りの駅等、検索が大変便利です。
是非、利用してみて下さい。下記サイトの「住まいづくりの土地案内館」です。
http://www.marukyu-hanacoco.com/land/
不動産担当 ミスミでした^^/~~
※土地探しの動画は↓↓↓をクリック



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