公道・私道の区別とその区分けについて

2018/08/31

今回は、土地を購入する上で重要な道路についてのお話しです^^

 

家を建てる時に関係する法律では、敷地と道路の関係(法第43条)で建物の敷地は道路に2m以上接しなければならないのです。

 

さらに、都市計画区域内の現状道路で4m未満の道路に敷地が接している場合、接している部分で幅員4mに不足する部分を敷地側にセットバック(後退)しなければなりません。

 

その部分の扱いについては、所有権の名義が基準となりますが、公道、私道区分になります。

 

購入時は本人の名義の扱いになりますが、建築許可(確認申請)時にその部分(後退する面積)は本人でも法律的に道路としてしか使用できません。

 

当然、その部分には建物を建てることはできません。

 

接道道路の幅員しだいでは、購入した土地の面積が滅失したことになります。

 

公道と私道の概念は法律上明確な定義はないそうですが、一般には道路法上の道路を「公道」と呼び、私人の所有する土地で道路として利用されているものを「私道」と呼んでいます。

 

公道は行政が管理・維持補修してくれますが、私道は所有者の費用での管理・維持補修になります。(後退面積を行政に寄付公道 所有権をそのまま私道)

 

家を建てる時の、敷地の建ぺい率や容積率の計算をするに当たり、その部分(後退する面積)は敷地面積に算入されません。

 

接道道路の種類、公道か私道か、道路幅員4m以上あるか、に注意を払いましょう。

 

 

 

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不動産担当  ミスミでした^^/~~

 

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