住宅ローンの支払いができなくなったらどうなる?
住宅ローンは30年、35年と長期にわたって返済を計画する場合が多くあります。
その長期間に、予想外の出来事が起こるなどして支払いが困難になることがあるかもしれません。
もし、住宅ローンの支払いができなくなったらどうなるのでしょうか?
家を競売にかけられ、他人の手に渡ってしまうと聞いている方は多いと思います。
あってはならない事ですが、一応どんな流れになるのか知っておいてほしいと思います。
住宅ローン支払いを滞納すると金融機関から電話がかかってきたり、督促の郵便物が届いたりします。
また金融機関によっては担当者が訪問してくる場合もあるでしょう。
1~2か月後、金融機関から滞納した住宅ローンの督促状が届く
督促状は金融機関によって異なるようですが、同じ内容の督促状が数回送られてくる場合や、あらためて「最終督促状」が送られてくる場合もあります。
そこで「~日までに支払ってください」と期日を指定されるので、そこまでに支払えば特に問題はありません。
たまたま支払日を忘れてしまうことなどは良くあることです。
2~3か月後、期限の利益の喪失に関する通知書類が届く。
金融機関の担当者からローン返済の督促電話や訪問があります。
しかし、返済しない・できない場合、「期限の利益の喪失に関する通知」が届き、金融金融機関と交わした住宅ローン契約違反となりますよ!と金融機関からの最終警告になります。
支払が困難な状況の場合は、ここまでの時点で金融金期間担当者と返済条件の見直しや変更等の相談打合せをしなければなりません。
4~6か月後、「期限の利益の喪失」の通知書類が届く。
これまでに返済の意思確認ができなかったので、滞納は銀行の融資支払契約である金銭消費貸借契約違反になり、一括返済を求められます。
そして「期限の利益の喪失に関する通知」が発行され、月々返済の権利を失うことになります。
期限の利益の喪失は債権者が法的な手続きを経て、債権の回収を行う正当な根拠になりますので、滞納の理由がどのようなものであっても認められることはまずありません。
代位弁済通知が届く。
契約していた保証会社があなたの住宅ローンの残金を金融機関に支払います。。
この代位弁済通知は「保証会社が滞納者の代わりにローンを肩代わりした」という連絡になります。
今後は住宅ローンを組んだ金融機関ではなく、保証会社や保証会社からローンの回収を委託された債権回収会社がローンの返済を迫ってくるようになります。
保証会社は銀行等と違って、延滞したら即、差し押さえがくると思っていいようです。
また、連帯保証人がいるのなら、その人に全額返済するように連絡がいくことになります。
競売開始決定通知書
債権者が裁判所に競売の申立を行うと裁判所から「競売開始決定通知書」が届きます。
競売開始決定通知が来てから開始まで最短で3ヶ月程度しかありません。
このような流れで家が他人の手に渡ってしまいます。
住宅ローン返済の条件変更しても支払える目途がどうしてもつかない場合、競売にかかる前に任意売却の方法があります。
任意売却の場合は、場合によっては手元に資金が残る可能性もありますよ。
お金に関することで少しでも不安な点があれば、メーカや工務店、ファイナンシャルプランナーに相談しアドバイスを受けましょう。
当社では、いつでも対応させていただきますので、下記より連絡を下さいますよう、お願いします。
http://www.marukyu-hanacoco.com/seminar/
ファイナンシャル担当 イデでした^^/~~



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