住宅ローンの団信(保険)、もし収入合算者が亡くなったら?

2018/09/28

 

住宅ローンは、ほとんどの金融機関で団信(団体信用生命保険)に加入することが必須となっています。

団信とは、住宅ローンを支払い中に高度の障害を負って仕事ができなくなったり、または事故や病気で死亡してまった際に、住宅ローンの残債を保険会社により清算してくるので、返済しなくてもいいよ!という保険です。

決して現金が手元に渡るというものではありません。

 

現在この団信については、各金融機関で内容が異なっていきています。

何故なら、住宅ローン金利はどこも最低金利を発表しており、これ以上の金利引き下げは困難な状況まで来ています。

金利を下げずに他の金融機関より住宅ローンを借りていただくための差別化を団信の内容に求めるようになりました。

 

例えば、

ある金融機関の団信には、3大疾病(ガン・急性心筋梗塞・脳梗塞)が標準でついていたり、

またある金融機関では、5大疾病や7大疾病がついていたりするところもあるようです。

また、ガン特約については手術して完治するようなガンに対しても残債務を半分にしたり全済するところもあります。

ここでよくある質問を1つご紹介します。

 

夫婦連名で融資を申し込む場合はどうなるのでしょうか?

 

夫婦連名で住宅ローンを申し込むのは、ご主人(又は奥様)お一人の所得では希望する金額が借りられない場合に、ご夫婦で所得を合算して希望の金額を借りる場合です。

 

主で借りる方と副で借りる方がでてくるのですが、その場合の団信はどう適用になるか、という質問です。

 

1パターンは、収入合算する方が連帯債務者となる場合です。

家を建てたあとに名義の持ち分を合算者共に入れる場合に連帯債務者として収入合算します。

(例 : 家の権利の持ち分をご主人が7割、奥様が3割)

 

上の例の場合、ご主人が亡くなった場合、住宅ローンの残債の7割が団信で返済され、3割は奥様が返済していくことになります。

奥様が亡くなった場合は、ご主人が7割を返済していくことになります。

 

2パターンは、収入合算する方が連帯保証人になる場合です。

家を建てたあとの名義の持ち分を分ない場合等です。

(例 :家の権利の持ち分をご主人が100%)

 

この場合は、ご主人が亡くなった場合は全額団信により返済され、奥様は住宅ローンの返済はなくなります。

奥様が亡くなった場合は、団信は機能せず引き続きご主人が住宅ローンを返済していくことになります。

 

3パターンは、フラット35を利用して夫婦で団信に入る場合です。

家の持ち分に関わらず、ご主人が亡くなっても、奥様が亡くなっても、全額団信により返済され以後のローンの支払いがなくなります。

 

 

団信の内容もどんどん充実してきていますので、もしかしたら金融機関の団信もフラット35と同様な内容を取り扱いだしているところも出ているかもしれません。

要チェックですね。

 

 

お金に関することで少しでも不安な点があれば、メーカや工務店、ファイナンシャルプランナーに相談しアドバイスを受けましょう。

当社では、いつでも対応させていただきますので、下記より連絡を下さいますよう、お願いします。

http://www.marukyu-hanacoco.com/seminar/

 

ファイナンシャル担当 イデでした^^/~~


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