消費税10%が目の前に‼

2019/01/26

こんちにちは、ファイナンシャル担当の井手です(^^)/

いよいよ、2019年10月から、消費税があがりますね。

年金や医療福祉等がより充実され、国民がより安心して生活していけることでしょう。ウンウン

 さて、消費税アップがどんどん近づいていますが、全てが10%になるわけてはないことはご存知でしょうか?

食料品等、軽減税率適用品については8%のままです。

 しかし住宅については10%になります。

 住宅の場合は、住宅契約してから各種申請があり、工事が始まり、完成お引渡しまで長い時間(期間)がかかります。

 では、どういうタイミングだと10%の消費税が適用されないかのか、ご説明します。

 

■パターン1

 2019年10月1日から消費税増税開始ですので、2019年9月31日までに完了していれば8%で問題ないです。

但し、住宅工事完了ではなく、お引渡しが完了していること!となっていますので、ご注意下さい。

すなわち、9月中に工事が完了しても、10月10日にお引渡しを行うと10%適用の可能性もあるということです。

 

■パターン2

2019年 9月31日までにお引渡しが困難な場合でも、消費税8%が適用される場合があります。

2019年 3月31日までに住宅の工事契約を交わしておくことです。

そうすることで、2019年10月10日にお引渡す予定となっても8%が適用されます。

これを経過処置というのですが、経過処置にも期限があります。

2020年中にはお引渡しを完了して下さい、となっています。

よほどのことが無い限りは、大丈夫ですよね。

 

■まとめ

住宅は金額が大きいので消費税も大きくなります。

2年、3年後に住宅建築計画を考えている方は、この消費税増税の機会にあわせてご検討してみてはいかがでしょうか?

その他、住宅関連、お金に関することで少しでも不安な点があれば、メーカや工務店、ファイナンシャルプランナーに相談しアドバイスを受けましょう。

 

当社では、いつでも対応させていただきますので、下記より連絡を下さいますよう、お願いします。

http://www.marukyu-hanacoco.com/seminar/

 

ファイナンシャル担当 イデでした^^/~~

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※消費税増税第2弾ブログ

「住宅を建てるのは、消費税増税前か?消費税増税後か?」はこちらから≫

 

 


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