土地を買う時に確認したい境界とは?

2018/06/15

土地購入に当たっては、売主は買主に本物件引渡しのときまでに、隣地との境界を現地において明示することになっています。
この作業は不動産屋さんにお任せする事が多いですね。

境界については、現地において境界標や杭、ブロック塀などの現況を隣地との境と簡単に考えがちですが、杭や塀のある場所が境界と一致しているとは限りません。

そもそも境界とは、少しかたくなりますが法的には土地を区分する法律上の区分線のことです。

不動産登記法上、土地は1区画ごとに地番が付されて1区画を1筆の土地として登記簿に記載します。
この地番と地番の堺が境界です。

したがって境界は、土地に地番がつくときに定まり、固定され、その後境界線が移動することはありません。
すでに定まっている境界線を隣人同士の合意のみで、自由に変更することもできません。
「境界」は法律上、定められた一筆の堺(範囲)ですが実際の土地、「所有権の範囲」とは必ずしも一致しません。

例えば、隣地の方が越境して長年自分の土地として占有し続けたような場合など法律上の境界は変わりませんが所有権の範囲では隣人どうしの合意で自由に決めることは可能です。

購入予定の土地については、実面積は測量屋さん等に頼んで実測する方法しかありませが、費用等が掛かりますので、よくある取引は登記簿記載の表示面積で取引する場合があり、購入後の隣地境界トラブルを避けるために、少なくとも売主さんに「所有権の範囲(境界確認書)」を作成してもらうことをお勧めします。
(※境界確認書→隣地所有者に境界を確認してもたった書類)

 

〇【鹿児島】土地情報サイトのご案内(^^)/

家づくりのご計画の方は、まずは土地を見つける作業からですが、土地探しは工務店と一緒に探した方がいいとアドバイスしています。

鹿児島市・北薩地区などの地域にどんな売り土地があって、金額がどのくらいか等、ネットで情報を見て、土地を探すこともできます。

 学校校区や地域指定、最寄りの駅等、検索が大変便利です。

是非、利用してみて下さい。下記サイトの「住まいづくりの土地案内館」です。

http://www.marukyu-hanacoco.com/land/

 

不動産担当  ミスミでした^^/~~

 

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